ご自身のケガの補償
死亡されたとき
死亡保険金
交通事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
後遺障害が残ったとき
後遺障害保険金
交通事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します(後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払いします。)。
入院をされたとき
入院保険金
交通事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
手術を受けられたとき
手術保険金
交通事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために手術を受けられた場合を補償します。
通院されたとき
通院保険金
交通事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します(実際に通院された日のみを補償対象とします。また、お支払いする通院保険金は、保険期間を通じ30日(支払限度日数)をもって限度とします。)。
賠償責任の補償
日常生活賠償特約(示談交渉サービス付)
日本国内における日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償金や訴訟費用等をお支払いします。被保険者の方のお申出により、保険会社による示談交渉をご利用いただけます。
「ネットde保険@さいくる」についてのお問い合わせ先
三井住友海上インターネットデスク
0120-933-504(無料)
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